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Q17.貸金業登録番号ってなに?
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| Q17.貸金業登録番号ってなに? |
| 貸金業を営業する為には、財務大臣(委任により財務(支)局長)または都道府県知事への登録が必要です(貸金業規制法第3条)。営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは財務大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をします。登録の申請が認められると登録番号が通知されます。 また、この登録は3年毎に更新しなければなりません。貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度「1」から始まり更新ごとに数字が増えなす。たとえば「関東財務局長(1)第00000号」という登録番号の場合、この業者は登録後3年以内であることを示しています。 |
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